クレジットカード現金化の自己破産による管財手続き

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自己破産によるクレジットカード現金化の方法を選択した場合、同時廃止にならなかった場合は、管財手続きとなります。
これは、自己破産によるクレジットカード 現金化の方法を選択した人のうちの約10%なので、ほとんどの人は同時廃止になると思っていいでしょう。

管財手続きとは、残っている財産を債権者に振り分けると言った作業が行われます。
管財手続きを行う場合は、管財費用として、裁判所にまとまったお金を納めることが必要となります。

クレジットカード現金化でどの財産が処分されるかは、財産状況報告集会というもので、破産者にも報告されます。
原則として、破産者は財産状況報告集会に出席しなければならないことになります。

換価された財産は、債権者に平等に振り分けられ、これを配当と呼びます。
この配当が終了すると、債権者集会というものが行われ、破産の手続きが終了します。

この段階ではまだ自己破産は完了していません。

次に免責が許可されるかどうかの判断が行われ、免責決定がされてから免責確定となると、初めて借金がゼロになります。
免責が決定してからも、一週間以内に債権者から意義が申し立てられてしまった場合は、免責確定にはなりません。

地方や裁判所によって、手続きの流れには若干の違いがありますが、大体は上記のような流れとなります。

クレジットカード現金化